保険ブローカー制度



平成8年の保険制度改革により保険仲立人(保険ブローカー)制度が導入されました。

保険会社と保険契約者の間に入り、中立的な立場で複数の保険会社の商品のなかから保険契約者にとって最適なものを選び出し、契約の媒介を行うのが仕事です。

ただし、保険仲立人は代理店と異なり、契約締結権や保険料領収権、告知受領権等はありません。

また保険募集について保険契約者に損害を与えた場合には、保険仲介人が賠償責任を負うこととされています。

そのため現在この保険ブローカー事業を始めるにあたっては、最低4,000万円の保証金を供託することが義務付けられています。



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